![]() どの役場でも無料でもらえます。書き間違いをしたときのため、2,3枚もらっておきましょう。 提出する時期は特に決まっていませんが、当社でご相談をお受けした方は、挙式の前後に提出されています。 **届出先** 結婚前の本籍地または新本籍地または所在地の役所 **必要な物** 婚姻届の用紙・届出人印鑑・戸籍謄本(結婚前の本籍地以外に届ける場合)・国民健康保険証(加入者)・国民年金手帳(加入者)・転出証明書(婚姻により住所が変わる場合) **受付時間** 24時間、土日祝日も受け付けていますが、場所によっては異なりますので確認しておきましょう。 ■記入方法 (1)氏名
それぞれの婚姻前の氏名を記入します。戸籍に旧字体で書かれている方はその文字を使います。 ・生年月日 年号は漢字で記入します。 男性は18歳、女性は16歳で婚姻が出来ますが、未成年者は父母の同意書が必要です。 (2)住所
住民票のあるところの住所を記入します。婚姻届と同日に住所を同じくするには同じ住所を記入します。 その場合は前住所の転出証明書が必要です。 届出地に二人の住所がある場合はいりません。 (3)本籍
婚姻前の本籍を記入します。筆頭者は初婚者の場合は父か母ですが、わからない場合は役場に問い合わせましょう。 ・父母の氏名と続柄 続柄は戸籍上のものです。 実父母の名前を記入します。父母が婚姻中の場合は母の氏は記入せず、名のみとなります。 (4)婚姻後の夫婦の氏
婚姻後、どちらの氏を名乗るかを決めます。夫・妻どちらの氏でもよいですが、別々にすることはできません。 ・新しい本籍 夫婦の新しい本籍を決めます。 日本全国の土地台帳に載っている場所であればどこでも決められます。 その土地の所有者が他人であってもかまいません。 一般的には、住所と同じにする方が後々便利ですが、転勤などで住所がすぐ変わる場合は実家の地番に置くのがよいでしょう。 また、離婚歴があり、既に戸籍の筆頭者となっている場合は記入の必要はありません。 ・同居を始めたとき 結婚式をあげたとき、または、同居を始めたときのうち、早いほうを記入します。 式も同居もしていない場合は、空欄にしておきます。 (6)初婚・再婚の別
ともに初婚の場合は、初婚にチェックします。死別または離別の場合は、その日を記入します。なお、女性は前婚解消の日から6ヶ月を経過しないと再婚できません。 ただし、前婚と同じ男性との再婚はすぐに可能です。 (7)同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫婦の職業
1. 農家(農業だけ又は農業とその他の仕事を持っている世帯) 耕作面積の多少にかかわらず、農業だけを行っている世帯(専業農家)と 農業以外に自営業を行ったり、勤労者及び日々または1年未満の契約の 雇用者等のいる世帯(兼業農家)をいう。果樹栽培、牧畜、養豚及び養鶏等は農家世帯に含める。 2 自営 (自由業・商工業・サービス業を個人経営している世帯) 世帯員の中で一番収入のある人が、店や事務所の有り無しにかかわらず 自由業(医師・弁護士・著述家等)や小売り、製造業、飲食業、修理業、林業、漁業等を個人で経営している世帯をいう。 なお、林業、漁業に従事している者で雇用されている場合は、雇用形態、企業規模により3〜5に区分する。 3 勤 (企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者で勤め先の従業員が1人から99人までの世帯) (日々または1年未満の契約の雇用者は5) 世帯員の中で、一番収入のある人が、会社、団体、個人商店等に雇われて賃金、給料を受けており、 かつ企業規模が1人から99人までの世帯をいう。 4 勤 (3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯) (日々または1年未満の契約の雇用者は5) 世帯員の中で、一番収入のある人が、会社、団体、個人商店等に雇われて賃金、給料を受けており、 かつ3以外の世帯をいう。 なお、官公庁に勤務する世帯及び企業規模が1人から99人までの企業の部長などのいわゆる管理職で理事などの役員になっている世帯を含む。 5 その他 (1から4にあてはまらないその他の仕事をしている世帯) 世帯員の中で、一番収入のある人が、1から4以外の仕事をしている世帯をいう。 内職、アルバイト、パートなどで日々または1年未満の契約の雇用者のいる世帯をいう。 6 無職 (仕事をしている者のいない世帯) 年金、利子等の収入で生活している世帯を含む。 (8)夫・妻の職業
国勢調査の年の4月1日から翌年3月31日までに届出するときだけ記入します。・届出人 この欄は必ず本人が署名します。 押印する印鑑は、仮に2人の氏が同じ場合でも別々のものを押します。 認印でもいいですが、シャチハタ印は避けましょう。 ・証人 証人がないと、受け付けてもらえません。 成人者2人の署名、住所、本籍を書いてもらいます。 成人者であれば誰でも可です。 未成年の子の父母が証人となる場合は同意書の添付を省略できます。 そうでない場合は同意書が必要です。 また、その他欄に同意する旨を記載して署名押印しても同意書を省略できます。 |